つい先日、中央社会保険医療協議会 総会(第451回)が行われ、訪問看護のリハビリにおいて減収の改定案が出されました。
以前から訪問看護なのに理学療法士等のサービスが過剰になっている訪問看護ステーションが問題問題視されており、訪問看護なのにリハビリばかり行う訪問看護ステーションが増加しているためです。
医療の訪問看護は原則、週に3回しかできません。
しかし、別表7に該当する利用者や特別訪問看護指示書が交付されている利用者に対しては週3回以上介入することができます。
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)/
多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群/
プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソーゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊髄性筋委縮症/球脊髄性筋委縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態
しかし、理学療法士等による4日目以降の算定を行っている利用者は、看護師による4日目以降の算定を行っている利用者に比べ、医療的なケアを必要とする状態にある利用者の割合が少ないということがわかっています。
そういったことから、4日目以降の訪問看護の在り方について議論されていました。
その結果、
4日目以降(1週間の内)の理学療法士等の介入は1000円下がります。
※まだ決定事項ではありませんが、ほぼ決定のようなものです。
現行医療の訪問看護では、週3日までの訪問は看護師等(以下保健師、助産師、看護師)でも理学療法士等でも点数は5550円、週4日目以降になると6550円になっています。
(注意:同一日に2人までの介入)
それが今回の改定で看護師等が4日目以降に介入すると6550円になりますが、理学療法士等のが4日目以降に介入しても5550円のままになるということです。
マイナス1000円です。
そもそも訪問リハビリステーションというものがあるのにも関わらず、訪問看護ステーションのリハビリが幅をきかしている事自体がおかしな話ではあったのですが、理学療法士に訪問リハの開業権がない事など様々な理由は考えられます。
単に診療報酬改定の減収減算により、訪問看護から理学療法士を追い出すのではなく、理学療法士の活躍出来る環境も整えて貰いたいものです。