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お役たちコラム

【クリニック集患】医療法の広告規制について

表現規制の多い医療広告

「医学的根拠に乏しい情報が氾濫している」などとして、近頃インターネットでの医療情報の提供のあり方が問題視されています。
医療が一般的な製品とは異なり、命や身体に関わるサービスであり、高い専門性ゆえに患者がその質について、適切な内容であるかどうか判断することも難しいものだからです。

例えば、「患者様の90%が満足!」や「病院口コミサイトTOP10入り」など、治療効果を謳う表現や、客観的な実績数を述べるなどした主観的過ぎる表現禁止されています。
治療による効果というものは、当然患者それぞれの状態によって異なるものです。
よって医師が個別に患者へ説明すべき事柄であり、広告表現としては適さないと考えられています。

条件付き可能な表現も


クリニックの医療機器に関しても、メーカー名までは記載可能ですが、機器を特定できる販売名や形式番号、もちろん効果を謳うこともできません。

しかし、眼科のレーシック手術や歯科のインプラント治療などの自由診療については、公的医療保険が適応されないことと、診療にかかる標準的な費用が併記しされておりことと、承認済みの医療機器を用いる場合に限り広告しても良いことになっています。

今回が規制の一部は紹介しましたが、まだまだ細かく規制されています。
詳しくは厚生労働省のホームページの「医療広告ガイドライン」をご覧ください。